TK220603

人傷一括払いについて 最判令和4年3月24日が残した問題点

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【クレジットカード決済のみ】

開講日:2022/06/03 18:00~19:00(講義終了後、質疑応答有り。最長19:30まで)

講 師:

コブエ法律事務所 弁護士 古笛 恵子 氏
早稲田大学大学院法務研究科 中央大学法科大学院 兼任講師

申込締切日:5月27日(金)

¥6,600(税込)
※受講料は税込価格です。

 人傷一括払いについては、東京地判平成21年12月22日や赤い本2011年版に掲載された東京地裁交通部森健二裁判官の講演により「不当利得容認説」が採用され、実務上もそれに倣った運用がなされてきたことは確かです。しかし、不当利得容認説は人傷保険の実務を理論的に説明できるものではないうえ、保険金額を超える人傷一括払いの処理に窮し、自賠責保険の被保険者の利益を一方的に奪う結果となるなど多々問題点が指摘されていました。そのような折、「全部控除説」を採用する福岡高判令和2年3月19日が出されましたが、最高裁は破棄自判、全部控除説を否定する結論をとりました。
 しかし、最高裁判決により人傷保険をめぐる問題が解決されたわけではなく、むしろ現在の人傷保険、自賠責保険の実務に大きな課題を残すこととなりました。
 人傷保険の標準約款が公表されたばかりではありますが、本講座では最高裁判決の問題点とこれをふまえた実務上の注意点について前向きな検討を行います。

【講義項目】

1.不当利得容認説と全部控除説
 (1) 問題の所在
 (2) 裁判基準差額説
 (3) 不当利得容認説と全部控除説
 (4) 不当利得容認説の問題点
最判令和4年3月24日
 (1) 判決の内容
 (2) 判決の問題点
 (3) 実務上の問題点
質疑応答

【お申込みについて】
研修窓口でおとりまとめをしていらっしゃる場合は、貴社社内掲示板(教育・研修関連)等をご確認の上、 貴社のお申込み方法に従ってください。
講義項目

【講義項目】

 1.   不当利得容認説と全部控除説

     (1) 問題の所在

     (2) 裁判基準差額説

     (3) 不当利得容認説と全部控除説

     (4) 不当利得容認説の問題点

 2.   最判令和4年3月24日

     (1) 判決の内容

     (2) 判決の問題点

     (3) 実務上の問題点

 3.   質疑応答
講師紹介

【講師紹介】

コブエ法律事務所 弁護士
早稲田大学大学院法務研究科 中央大学法科大学院 兼任講師
財団法人日弁連交通事故相談センター本部・東京支部 委員
日本損害保険協会 監事
日本交通法学会 理事
日本賠償科学会 理事
古笛 恵子 氏
 
略 歴
1989年 中央大学法学部卒業
1990年 司法試験合格
1995年 弁護士登録、東京弁護士会所属
 
著 書
「実務に役立つ交通事故判例」(監修 保険毎日新聞社 2022年)
「交通事故医療法入門」(共編著 勁草書房 2021年)
「判例にみる高齢者の交通事故」(編著 日本加除出版、2020年)
「交通事故における素因減額問題(第2版)」(編著、保険毎日新聞社、2020年)
「交通事故における医療費・施術費問題(第3版)」(共著、保険毎日新聞社、2019年)
〔改訂版〕「事例解説 保育事故における注意義務と責任」(編著、新日本法規出版、2020年)
「交通事故事件対応のための保険の基本と実務」(編著、学陽書房、2018年)
「交通事故判例百選 第5版」(編集、有斐閣、2017年)
「後遺障害等級認定と裁判実務(改訂版)」 (共著、新日本法規、2017年)
追加情報

【その他】

・お申込み後の取消については、開講日の前日までに損保総研へご連絡下さい。
・定員は設けておりませんが、受講希望者が僅少の講座については開講を見合わせることがあります。
・講演中の録音、録画は固くお断りいたします。
価格
¥6,600(税込)