BK66807

欧米における消費者保護に向けた保険教育・情報提供および相談・苦情対応

(税込・送料無料)

(財)損害保険事業総合研究所
研究部

2007年3月発刊

¥3,630(税込)

当研究所では、このたび、欧米における消費者への保険教育、情報提供と消費者からの相談・苦情対応や裁判外紛争処理制度について取りまとめた調査報告書「欧米における消費者保護に向けた保険教育・情報提供および相談・苦情対応」を作成しました。

消費者保護の潮流は世界共通であり、各国においても消費者の金融に関する理解の向上を促進する金融教育、および苦情・紛争が発生した場合の柔軟で迅速な解決支援について推進しています。わが国でも2005年を「金融教育元年」として、公的機関や民間企業がこの分野での取組を始めました。また、民間の紛争解決手続業務の公的認証制度を規定する「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)が、2007年4月より施行されました。諸外国で実施されている、または現在検討されているこれらの活動の実態を調査することは、わが国の保険業界にとって、消費者と保険会社等とのより良き関係を築くために参考になると考え実施したものです。

報告書は2部構成となっており、第Ⅰ部は、OECDによる金融教育への国際的な取組、EUの取組姿勢、わが国の学校教育における金融教育に向けた諸団体の活動、今後の課題等を紹介すると共に、イギリス、ドイツ、フランスおよび米国の関係機関が行う金融教育に関する取組や義務教育を中心とした学校での金融教育、および一般消費者を対象とした情報提供活動について、第Ⅱ部は、EUにおける裁判外紛争解決手続(ADR)の促進へ向けた各種ルールの内容、わが国における保険分野のADR等を紹介すると共に、各国の保険に関する相談・苦情対応制度について説明しています

概要

はじめに

第Ⅰ部 金融教育および情報提供活動

第Ⅰ章 OECDEU・日本

 1.OECDEU

 2.わが国の学校教育における金融教育

第Ⅱ章 イギリス

第Ⅲ章 ドイツ

第Ⅳ章 フランス

第Ⅴ章 米国

各国共通項目(第Ⅱ〜Ⅴ章)

 1.学校教育における金融教育

 2.保険に関する情報提供活動

第Ⅱ部 相談・苦情対応

第Ⅰ章 日本・EU

 1.わが国における相談・苦情解決制度

 2.EUの法令とネットワーク

第Ⅱ章 イギリス

 1.裁判外紛争解決手続の概要

 2.オンブズマンによる相談、苦情解決手続

 3.業界団体および監督機関の対応

 4.オーストラリアの場合

第Ⅲ章 ドイツ

 1.相談・苦情・裁判外紛争解決手続の概要

 2.監督官庁(BaFin)による苦情の取扱

 3.保険オンブズマンによる苦情の取扱

第Ⅳ章 フランス

 1.相談・苦情・裁判外紛争解決手続の概要

 2.業界団体による相談・苦情解決支援制度

 3.監督官庁による相談・苦情解決支援制度

第Ⅴ章 米国

 1.相談・苦情・裁判外紛争解決手続の概要

 2.州保険庁による相談・苦情対応

 3.民間団体による相談・苦情・紛争解決

参考文献

米国は州ごとに規制が異なるため、ニューヨーク州とカリフォルニア州を取り上げています。

金融教育については、保険分野での取組を中心としていますが、より広く銀行・証券に関するものも取り上げています。

サイズ:A4

ページ数:349

価格
¥3,630(税込)
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