ハ方式廃止への対応における留意点-パブリックコメントを踏まえた実務上のポイント-
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定員500名(先着順)
申込締切後、視聴用URLをお送りします。前日までに届かない場合はご連絡いただきますようお願いいたします。
開講日:2026年10月27日(火)18:00~19:00(講義終了後、質疑応答有り。最長19:30まで)
講 師:
紀希綜合法律事務所
弁護士 足立 格 氏
申込締切日:10月20日(火)
金融庁は、令和8年8月28日、いわゆるハ方式の廃止に関連するパブリックコメントの結果等を公表しました(133先の個人・団体から計759件)。
当該パブリックコメントの意見募集が締め切られたのは令和8年1月30日であり、公表までに約7か月間を要しました。
公表された「コメントの概要及び金融庁の考え方」は450頁に及び、ハ方式に関連する実務に則した具体的な意見も多く寄せられています。
金融庁の考え方には今後の保険募集実務に影響する内容が数多く含まれており、保険会社や保険代理店、とりわけ乗合保険代理店においては、施行日である令和10年3月1日までに、ハ方式の廃止の趣旨・目的を踏まえた態勢整備を進めることが重要となります。
本講座では、公表されたハ方式の廃止に関連するパブリックコメントの結果等のうち、特に実務への影響が大きいと考えられる論点について、金融庁の考え方を正確に理解するとともに具体的にどのような対応がどこまで求められるのかについて、保険分野に精通し保険オンブズマンの紛争解決委員や少額短期保険協会の諮問委員を務める足立弁護士に解説いただきます。
ハ方式の廃止に伴う実務対応のポイントや方向性を整理したい方にとって、有益な機会になるものと思います。
保険業界の皆様をはじめ、ご関心をお持ちの多くの方々のご参加をお待ちしております。
1.更改・継続の実務への影響
2.「二以上の比較可能な同種の保険契約」とは?
3.共同募集の実務への影響
4.顧客から「この保険がいい」又は「あなたに任せる」と言われたら?
5.推奨商品を決めておくことは許されないか?
6.推奨理由として許容されるものとされないもの
7.(内容に有意な差がない)自動車保険の比較推奨
8.質疑応答
紀希綜合法律事務所
弁護士
足立 格(あだち いたる) 氏
【略歴・主な役職】
東京大学法学部卒業
2003年弁護士登録(森・濱田松本法律事務所)
2010年 早稲田大学法科大学院寄附講座招聘講師
2010年~2014年 中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法)
2010年~ 一般社団法人保険オンブズマン 紛争解決委員
2014年~ 一般社団法人日本少額短期保険協会 諮問委員
2015年~ 日本保険学会会員
2010年~2023年 東京弁護士会法制委員会委員
2012年 日本弁護士連合会司法制度調査会委員
2022年~ 東京簡易裁判所民事調停委員
【主要著作・講演等】
「金融サービス提供法(改正金融商品販売法)の概要と実務への影響」(銀行法務21・2020年12月号)
「金融機関における改正保険業法施行後の実務的問題点Q&A」(FINANCIAL Regulations 2016 年)「金融機関のための改正保険業法等対応最終チェック」(銀行法務21 2016年)
「Q&Aで学ぶ金融機関の保険窓販の注意点」(銀行法務21 2015年)
「保険業法施行規則及び保険監督指針改正と保険窓販業務への影響」(銀行法務21 2015年)
「改正保険業法と改正保険監督指針」(損害保険研究 2014年)ほか多数
- お申込み後の取消については、開講日の前日までにご連絡下さい。
当日のご欠席はキャンセル料として受講料の全額をご請求申し上げます。
*連絡先:損保総研 教育研修部
e-mail:kyou-iku@sonposoken.or.jp /Tel.:03-3255-5512 - 受講者が僅少の場合は開講を見合わせることがあります。
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