TK190314

【近畿開催】損保実務に関する最近の重要判例

     ♦♦開講延期となりました♦♦

開講日:2020年3月4日、11日(水) 18:00 ~ 20:00 *全2回

講 師:

梅新法律事務所
弁護士 北山 陽一 氏

申込締切日:2月25日(火)

¥15,400(税込)

※受講料は税込価格です。

 本講座では損害保険に関連する最近の重要判例を採り上げ、主要論点と実務上注意すべき事項について2回にわたり講義を行います。
 初回では講師が訴訟代理人となった案件から3つの興味深いテーマを考察します。
① 行政的診断基準とSPECT検査により高次脳機能障害の請求が認められるか。
② 他車運転危険補償特約に基づき保険金を支払った後でそれが虚偽の申請だと判明した時、既に支払った保険金の返還請求が認められるか。
③ 覚せい剤の影響により正常な運転ができないおそれがある状態であるとの免責条項は,どのような事情があれば認められるか。
 第2回目では重大事由解除を取り上げます。保険法改正から約10年が経過し、また保険約款に反社条項が盛り込まれるようになったこともあって適用例が増加していることを踏まえて、重複保険契約が争点となった事例を含む近時の判例・学説の動向を解説します。

 

【講義項目】
3月4日(水)
・行政的診断基準とSPECT検査で交通事故による高次脳機能障害が認められるか?
・他車運転危険補償特約に基づき保険金を支払った後、虚偽の申告であることが判明した時に不当利得返還請求が認められるか?
・覚せい剤の影響により正常な運転ができないおそれがある状態であるとの免責条項は、どのような事情があれば認められるか? 
3月11日(水)
・損害保険の重大事由解除の要件について -重複保険契約や反社条項の関係も含めて-

【お申込みについて】
研修窓口でおとりまとめをしていらっしゃる場合は、貴社社内掲示板(教育・研修関連)等をご確認の上、 貴社のお申込み方法に従ってください。
会場
堂島ビルヂング地下1階 C1会議室
住  所: 大阪府大阪市北区西天満2-6-8
最寄り駅: 淀屋橋駅 7番出口 徒歩5分
      大江橋駅 5番出口 徒歩3分
講義項目

【講義項目】

3月4日(水)
・行政的診断基準とSPECT検査により高次脳機能障害の請求が認められるか?
・他車運転危険補償特約に基づき保険金を支払った後、虚偽の申告であることが判明した時に不当利得返還請求が認められるか?
・覚せい剤の影響により正常な運転ができないおそれがある状態であるとの免責条項は、どのような事情があれば認められるか?
 
3月11日(水)
・損害保険の重大事由解除の要件について -重複保険契約や反社条項の関係も含めて-
講師紹介

【講師紹介】

梅新法律事務所
弁護士 北山 陽一氏
 
略 歴

1974年 3月大阪大学卒業
1978年 4月大阪弁護士会登録(登録番号16157)
1988年 4月梅新法律事務所設立(現在弁護士5名)

専門分野
交通事故・医療過誤・保険約款・借地借家・金融法務・倒産など
ほか
追加情報

【その他】

・お申込み後の取消については、開講日の前日までに損保総研へご連絡下さい。当日のご欠席はキャンセル料として受講料の全額をご請求申し上げます。
・定員は設けておりませんが、受講希望者が僅少の講座については開講を見合わせることがあります。
・講演中の録音、録画は固くお断りいたします。
・事前アンケートは、講座内容の充実に向けて講師の参考資料としますのでご協力をお願いいたします。
「アンケートWeb回答用」
価格
¥15,400(税込)