SHK7003

損害保険研究 第70巻第3号

(税込・送料無料)

損害保険事業総合研究所

2008年11月発刊

¥1,650(税込)

損保総研では、研究者と実務家の執筆による損害保険とその関連分野に関する研究・調査発表の専門誌として、本誌を年4回(5月、8月、11月、2月)発行しています。本誌は、本邦唯一の損害保険に関する理論および実務の専門誌であり、学術的にも高い評価をいただいております。

概要

<掲載論文>

EUのITS推進政策の動向

東京大学教授 山下 友信

目次

1 はじめに

2 EU委員会の政策

3 e-Safety

4 PReVENT

5 RESPONSE3

6 Code of Practice

7 2007年6月e-Safetyコンファレンス

8 2008年5月自動車の安全性に関するレギュレーション草案

9 おわりに

ERMへのファイナンス的アプローチ ─ ERMは企業価値を向上させるのか? ─

神戸大学大学院経営学研究科 准教授 山﨑 尚志

目次

1 はじめに

2 ERMの展開

 2.1 リスクマネジメント論からの展開

 2.2 コーポレートガバナンス論からの展開

 2.3 コーポレートファイナンス論からの展開

3 ERMの実情と若干の分析

 3.1 ERMに関する実証研究

 3.2 検証方法

 3.3 検証結果

4 総括

アメリカ火災保険約款に規定された詐欺・秘匿条項の解釈 ─わが国の火災保険約款の不実申告免責規定の解釈への示唆─

北海道大学大学院法学研究科 博士後期課程 藤原 晴美

目次

はじめに

第1章 Claflinv.CommonwealthIns.Co.事件連邦最高裁判所判決

第1節 事案と判旨

 第2節 詐欺・秘匿条項の解釈について

 第3節 本判決の射程

第2章 Claflin事件連邦最高裁判所判決と同じ立場をとる裁判例

 第1節 重要性の要件について

 第2節 虚偽の陳述をした動機は関係ないとの立場を支持する裁判例

 第3節 保険金をだまし取る作用の要否について

第3章 Claflin事件連邦最高裁判所判決と異なる立場をとる裁判例

 第1節 ネブラスカ州の裁判例

 第2節 信頼(reliance)の要件について

第4章 わが国の火災保険約款の不実申告免責規定の解釈

結びに代えて

企業財務とリスクファイナンシング ─企業財務の視点から考察した保険と金融の融合─

MSK基礎研究所主任研究員、早稲田大学客員教授 後藤 和廣

目次

はじめに

1.リスク対応における資本市場の機能と資本コスト

(1)リスク対応における資本市場の機能

(2)リスクファイナンシングにおける資本コストの重要性

2. リスク等の定義と基本方針の決定

(1) リスクの概念

(2) リスクファイナンシング・コスト

(3) リスク・キャピタル方針の決定

3. リスク・キャピタルの調達(1)-リスク・キャピタルの分類

(1) 資本(キャピタル)とは

(2) 株主資本と負債資本

(3) 外部金融と内部金融

(4) 資本の使用目的に基づく分類-リスク・キャピタル

(5) オン・バランスシート・キャピタルとオフ・バランスシート・キャピタル

(6) ARTの分類

4. リスク・キャピタルの調達(2)-リスク・キャピタルの効率性の評価

(1) 資本コスト

(2) 資本コストの算出

(3) T-資本コスト、T-WACC(いずれも仮称)によるリスクファイナンシングの効果の評価

(4) 最適資本構成

5. リスクの相関とポートフォリオ

6. 企業財務の視点からリスクファイナンシングが取り組まれた事例

おわりに

欧米諸国における保険仲介者のコンティンジェント・コミッション問題について

(財)損害保険事業総合研究所 金田 幸二

目次

1. はじめに

2. 米国におけるコンティンジェント・コミッション問題の発端

 2-1. マーシュによる不正入札事件

 2-2. その他のコンティンジェント・コミッションを巡る不祥事

3. コンティンジェント・コミッションを巡る議論

 3-1. 米国消費者連盟(CFA)

 3-2. 米国独立保険代理店・ブローカー協会(IIABA)

4.米国における コミッション開示規制動向

 4-1. NAICの保険募集人免許モデル法

 4-2. 保険募集人の報酬開示規制の各州の状況

5. コンティンジェント・コミッション問題について

 5-1 ブローカー不正入札事件とコンティンジェント・コミッション

 5-2. 保険ブローカーと利益相反問題

 5-3. コンティンジェント・コミッションの開示と利益相反の防止

 5-4. 独立保険代理店と利益相反について

6. 欧州諸国におけるコンティンジェント・コミッション問題

 6-1. 欧州委員会による調査

 6-2. イギリスにおける利益相反問題とコミッション開示規制の動向

7. おわりに

投稿基準の制定について

目次

 「損害保険研究」は、損害保険分野を中心とした定期刊行学術誌としては我が国における唯一の存在であり、損害保険に係わる学術振興ならびに損害保険事業の発展に寄与するため、研究者および実務家の研究・調査の発表媒体として有効に機能することをその使命としています。

  上記使命を着実に果すため、このたび研究に関する投稿基準をひろく公表して多くの投稿者を募ることといたしました。つきましては下記基準により、損害保険および関連分野の研究者ならびに損害保険業および関連事業に従事している方で、ご自分の研究の成果を発表することを希望される方の積極的な応募をお待ちいたします。

 

投稿基準

 

1.発行回数・発行月と原稿締切日

 (1)発行回数・発行月

5月、8月、11月および2月(翌年)の4回、いずれも25日発行。

(当日が土日祝日の場合はその次の平日)

 (2)原稿締切日

  発行月の4ヶ月前(1月、4月、7月および10月)の月末。

 

2.論文テーマ・内容

  損害保険とその関連分野に関する研究であること。但し、未投稿・未発表であるものに限る。

  なお、提出された原稿は、本誌編集委員会でその内容を審査して掲載の可否と掲載

の場合の区分(注)を決定する。

   (注)①研究論文

    損害保険およびその関連分野に関する学術的または実務的な研究の成果を

表す論稿で、その新規性、独自性等の要素が評価されたものをいう。

②研究ノート

主として実務的な調査・研究の成果を表す論稿で、上記①の水準には達し

ていないものの、講読者へ紹介することが適当であると評価されたものをいう。

③判例評釈

特定の判例を研究、評価する論稿で、「損害保険判例研究会」における判

例報告以外のものをいう。

 

3.執筆要領

 (1)原稿枚数とファイル形式

    ・A4原稿用紙に明朝体10.5ポイント打ちで図表を含めて17枚程度とする(文字だけの場合で24,000字程度)。

    ・原則として本文および注(脚注とする)はワードとし、図表についてはエクセルの使用も可。

 (2)原稿の送付方法

    本文と図表の原稿をe-mailに添付して下記の提出先へ送付のこと。

 (3)校正

    執筆者の校正は、原則として再校までとする。

(4)原稿提出および照会先

   (財)損害保険事業総合研究所 「損害保険研究」編集室

      室長 鈴木 喜昭

   〒101-8335

    東京都千代田区神田淡路町2-9

   TEL:03-3255-5513

   メール・アドレス: y.suzuki@sonposoken.or.jp

 

4.その他

 (1)著作権について

    執筆者に帰属する。

    (注)ただし、掲載された論文について当研究所がアーカイブ化などの複製とその公衆通信をおこなうことがあるが、執筆者には当該行為に対して予め承認をお願いする。

(2)抜刷り

    30部までは無料にて提供する。(部数の追加を希望する場合は有料で、1部200

    円。)

 (3)原稿料の支払い

    掲載された原稿については、当研究所の内規により原稿料を支払う。

<判例研究>

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弁護士 坂東総合法律事務所所長 坂東 司朗

サイズ:A5判

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