諸外国における保険販売規制について
(財)損害保険事業総合研究所
研究部
2006年9月発刊
当研究所では、このたび、欧米および韓国における保険商品の勧誘、販売に係る規制の内容を取りまとめた調査報告書「諸外国における保険販売規制について」を作成しました。
わが国の保険業界では、現在、利用者利便の向上と利用者保護ルールの徹底に向けた保険販売にかかわる新たな制度、規制が金融当局と業界において検討されている最中であり、その一部は既に実施されています。
同様の動きが見られるEU諸国をはじめとし、諸外国における保険販売の制度および規制の現状ならびに改定の動向を調査することは、わが国の保険業界にとって参考になると考え、実施したものです。
この調査報告書では、EU加盟国が国内法制化義務を負うEU指令の保険販売に係わる指令を説明した上で、イギリス、ドイツ、フランス、米国、カナダ、韓国の6カ国について、それぞれの国の保険市場の概要、保険販売制度の内容を紹介し、保険商品の販売に係る行為規制、禁止行為、手数料の規制・開示、広告規制などについて説明しています。さらに、各国における銀行あるいは郵便局等金融機関での保険窓口販売についても項目を分けて取り上げ、販売の状況および販売制度に係る法規制、問題点・弊害とその対策等について説明しています。
また、この報告書では、損害保険だけでなく生命保険の状況についても記載していますので、広く保険業界関係者の方々のご参考にもなるものと思います。
はじめに
第Ⅰ章 EU
1.EU保険市場の概要
2.保険販売に関わるEU指令(保険仲介業務指令、電子商取引指令、非対面金融サービス販売指令)
第Ⅱ章 イギリス
第Ⅲ章 ドイツ
第Ⅳ章 フランス
第Ⅴ章 米国
第Ⅵ章 カナダ
第Ⅶ章 韓国
参考文献
各国の基本項目(第Ⅱ〜Ⅶ章)
1.保険市場の概要
保険料規模、保険会社、保険販売チャネルの状況など
2.保険販売制度
概要、販売に係わる規制・監督、保険販売免許・販売人資格など
3.保険販売行為に関わる規制
情報開示・比較情報・適合性原則等の行為規制、禁止行為、手数料規制・開示、広告規制など
4.保険窓口販売
保険窓口販売の状況、法規制、問題点・弊害など
米国・カナダは州ごとに規制が異なるため、米国では全米各州が参考とする全米保険庁長官会議(NAIC)のモデル法およびニューヨーク州とカリフォルニア州を取り上げ、またカナダでは大都市トロントが所在するオンタリオ州を取り上げています。
保険窓口販売の項目では、イギリス、ドイツ、フランスについては郵便局での窓口販売についても取り上げています。
サイズ:A4
ページ数:270