2016-K-1115K

<基礎コース>【近畿開催】 損害賠償の基礎 2016

  -保険実務に必須の知識を学ぶ-

開講日:11月15日(火),11月22日(火)18:00~20:00

講 師:

梅新法律事務所 弁護士  瀬川 武生 氏

申込締切日:11月1日(火)

¥15,180(税込)

 本講座は、誰でも容易に想像できる身近な事例を挙げ、保険実務と密接に関係のある損害賠償の類型(交通事故,火災事故,医療事故,従業員の行為についての雇用主の責任(使用者責任),未成年者・無能力者の行為についての責任,動物占有者の責任,土地の工作物占有者の責任,自賠法による責任,製造物責任法・国家賠償責任法等)についての法理論、損害の類型及び損害算定における法律的実務的問題点,および実際に損害賠償を求める場合の法的手続きの基礎を丁寧に解説します。

 著明な裁判例を取り上げて説明させていただくことで、皆様により実務に役立つ知識の提供をさせていただきます。

【具体例】 **************************************************************
被害者は会社の社長なのですが、役員報酬が年3600万円もあるそうです。事故前は飲みに行ったりゴルフに行ったりで、あまり仕事をしていないようにも思えるのですが、逸失利益は3600万円を基準に計算しないといけないのでしょうか。
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 営業部門・代理店の皆様におかれましては、お客様に相談された際の対応上の知識の醸成を目指します。また損害サービス部門の皆様におかれましては、賠償類型の知識固めはもとより、損害項目の整理と個別損害項目ごとの判例を紹介させていただき、しっかりとした知識の醸成を目指します。その他、お客様満足を高めたいと考える、多数の方々のご参加をお待ちしております。

会場
日本損害保険協会 近畿支部内会議室

大阪市中央区北浜2-6-26  大阪グリーンビル9階

*正面玄関のシャッターは18:00 に閉まります(地下道20番階段は19:00に閉鎖)

ので、18:00以降はご面倒でも通用口をご利用下さい。

*講演中の録音、録画は固くお断りいたします。

 

講義項目

【講義項目】

1.不法行為と典型的な損害について(交通事故を例に挙げて)

(1) 不法行為の成立要件

(2) 傷害・死亡により生じる損害

 ア 積極損害(治療費・付添看護費・介護費等)

 イ 消極損害(休業損害・逸失利益等)

 ウ 慰謝料

(3) 物損

(4) 過失相殺

2.損害賠償責任類型

(1) 債務不履行責任

(2) 民法上の各種不法行為規定

(3) 特別法

 ア.失火責任法

 イ.自動車損害賠償保障法

 ウ.製造物責任法

 エ.国家賠償法

 オ.医療過誤

3.損害賠償を争う手続

(1) 示談

(2) 調停

(3) 訴訟

(4) ADR

(5) 強制執行について

   

講師紹介

【講師紹介】

瀬川 武生(せがわ たけお)氏  梅新法律事務所 弁護士

 略 歴

平成5年 司法試験第2次試験に合格する。

同 6年 京都大学法学部を卒業する。

同 8年 大阪弁護士会に弁護士登録,梅新法律事務所に入所をし,現在に至る。

 主な活動分野

交通事故・火災事故・医療事故等に関して、加害者ないし損害保険会社側の代理人として関与する。平成15年より日弁連リーガル・アクセス・センター副委員長、平成28年4月より大阪弁護士会総合法律相談センター副委員長を務める。

 

追加情報

【その他】

 ・お申し込み後の取消については、開講日の前日までに損保総研へご連絡下さい。

  当日のご欠席はキャンセル料として受講料の全額をご請求申し上げます。

 ・定員は設けておりませんが、受講希望者が僅少の講座については開講を見合わせることがあります。

 ・講演中の録音、録画は固くお断りいたします。

 ・事前アンケートは、講座内容の充実に向けて講師の参考資料としますのでご協力をお願いいたします。

  「アンケートWeb回答用」よりご回答ください。http://www.sonposoken.or.jp/node_60/2__1

価格
¥15,180(税込)