TK240612

監督義務者の責任と個人賠償責任保険

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申込締切後、視聴用URLをお送りします。前日までに届かない場合はご連絡いただきますようお願いいたします。

開講日:2024/6/12(水) 18:00~19:00(講義終了後、質疑応答有り。最長19:30まで)

講 師:

早稲田大学大学院法学研究科 中央大学法科大学院 兼任講師
コブエ法律事務所 弁護士 古笛 恵子 氏

申込締切日:6月5日(水)

¥6,600(税込)

民法714条が規定する監督義務者の責任については、我妻民法の時代から「監督義務者の過失は責任無能力者の行為についての一般的な監督行為を怠ることを意味し、当該違法行為の為されることについての過失ではない」とされ、免責されることはないかのように受け止められてきました。
しかし、近年、ベスト振回し事件(最判平成20年4月18日)、サッカーゴール少年事件(最判平成27年4月9日)、認知症高齢者線路立入事件(最判平成28年3月1日)と監督者の責任が否定される最高裁判決が続いています。そこで、近時の下級審判決をふまえ、監督義務者の責任について法的構成を整理したうえで、裁判例より責任が問われる場面を確認します。

また、監督義務者の責任が追及されるのは、自動車事故のみならず日常生活に起因する場面においても多く見られます。法的責任を負う監督義務者、法的責任を負わない直接の加害者である被監督者それぞれについて、個人賠償責任保険において生じる約款解釈上の問題についても検討します。

講義項目

1.監督義務者の責任に関する最高裁判決
(1)最判平成18年 2月24日(裁判集民219号541頁)
(2)最判平成20年 4月18日(裁判集民227号669頁)
(3)最判平成27年 4月 9日(民集69巻3号455頁)
(4)最判平成28年 3月 1日(民集70巻3号681頁)
2.下級審判決
(1)自動車事故
(2)自転車事故
(3) その他の交通事故
(4)いじめ・暴行
(5)その他
3.監督義務者の監督義務違反
(1)法定の監督義務者
(2)準監督義務者、監督義務の引受
(3)監督義務違反
4.個人賠償責任保険
(1)日常生活に起因する事故
(2)被保険者
(3)免責事由
5.質疑応答

講師紹介

コブエ法律事務所 弁護士
早稲田大学大学院法務研究科 中央大学法科大学院 兼任講師
財団法人日弁連交通事故相談センター本部・東京支部 委員
日本損害保険協会 監事
日本交通法学会 理事
日本賠償科学会 理事
古笛 恵子(こぶえ けいこ)氏

 

【略 歴】
1989年 中央大学法学部卒業
1990年 司法試験合格
1993年 弁護士登録、東京弁護士会所属

 

【主要著書】
「個人賠償責任保険の解説」(共編著、保険毎日新聞社 2023年)
「交通事故におけるむち打ち損傷問題(第3版)」(共編著、保険毎日新聞社 2023年)
「実務に役立つ交通事故判例」(監修、保険毎日新聞社 2022年)
「交通事故医療法入門」(共編著、勁草書房 2021年)
「判例にみる高齢者の交通事故」 (編著、日本加除出版、2020年)
「交通事故における素因減額問題(第2版)」(共編著、保険毎日新聞社、2020年)
「交通事故における医療費・施術費問題(第3版)」(共著、保険毎日新聞社、2019年)
〔改訂版〕「事例解説 保育事故における注意義務と責任」(編著、新日本法規出版、2020年)
「交通事故事件対応のための保険の基本と実務」(共編著、学陽書房、2018年)
「交通事故判例百選 第5版」(編集、有斐閣、2017年)
「後遺障害等級認定と裁判実務(改訂版) (共著、新日本法規、2017年)

お申込みとご留意事項
  1. お申込み後の取消については、開講日の前日までにご連絡下さい。当日のご欠席はキャンセル料として受講料の全額をご請求申し上げます。
  2. 受講者が僅少の場合は開講を見合わせることがあります。
  3. 研修窓口でおとりまとめをしていらっしゃる場合は、貴社社内掲示板(教育・研修関連)等をご確認の上、 貴社のお申込み方法に従ってください。
  4. 予告なく講義テーマ、講義項目等を変更させていただく場合があります。
  5. 講演中の録音、録画は固くお断りいたします。
価格
¥6,600(税込)
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