- 概要
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詳細
わが国の民事法律扶助制度のあり方について-イギリスにおける民事司法支援制度等を踏まえて-
主席研究員 秋葉 勝敏
わが国では、民事法律扶助は独立行政法人である日本司法支援センター(法テラス)が担当しています。民事法律扶助は、憲法で認められている裁判を受ける権利を実質的に保障する制度としてその重要性を増しており、制度の拡充も必要とされています。
このような状況を踏まえ、本稿では、まず、民事司法支援制度が充実していると言われているイギリスの制度を概観し、わが国における民事法律扶助の現状およびイギリスの制度を踏まえ、わが国の民事法律扶助制度の今後のあり方を説明します。国民の権利確保と国のコスト抑制の2つの相反する課題に対するイギリスの取組の成果である現行制度は、わが国の制度の参考になると思われます。
続いて、欧米における民事司法支援の新たな動向として、第三者訴訟費用支援(Third Party Funding)を取り上げます。この第三者訴訟費用支援は、条件付成功報酬制度および訴訟費用保険等に続く新たな形の民間による訴訟費用支援です。本制度は、欧米においてもまだ揺籃期にあり、検討すべき課題も存在し、現在のわが国の法制度の中では同様の内容での制度導入は難しいと思われますが、新たな動きとして説明します。
1.はじめに
2.イギリスにおける民事司法支援制度
3.わが国における民事法律扶助制度
4.イギリスの制度等を踏まえたわが国の民事法律扶助制度のあり方
5.新たな動きとしての第三者訴訟費用支援制度の導入
6.おわりに
損害保険会社社員のためのERM -保険引受リスクの収益管理を中心に-
主席研究員 松岡 順
ERM(Enterprise Risk Management:統合的リスク管理)は、2000年頃に登場した新しいリスク管理(収益管理)の考え方で、あらゆる業界において注目を集め、ますますその重要性が認識されるようになってきています。
損害保険会社にとってのERMは、リスクと資本のバランスをとりながら継続的に収益をあげていくための、いわば保険会社の経営管理ツールともいえるものです。またERMは、保険会社の企業価値を安定的に向上させることで、保険契約者保護にも資することから、国際保険監督基準やヨーロッパのソルベンシーⅡ等の世界の最新の監督基準にも取り入れられており、わが国の金融庁の保険検査マニュアル等にも盛り込まれるようになっています。
本レポートは、リスク管理の専門家でない損害保険会社の社員向けに、ERMが持つ様々な側面のうちリスクベースの収益管理機能に焦点を当てて、損害保険会社に求められるERMとは何かについて、なるべく技術的な解説を避け、具体例等を用いて直感的に理解できるよう解説しています。
1.はじめに
2.損害保険会社の資本とは
3.損害保険会社のリスクとは
4.損害保険会社のソルベンシーとは
5.国際的な規制・監督の動向
6.ERMの概要
7.ERMに関連して、営業活動等において特に留意したいポイント
8.おわりに
- 追加情報
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追加情報
発刊日 2011/07/31 編著者 (税込・送料無料)
(公財)損害保険事業総合研究所
研究部サイズ A4 ページ数 75