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2010年度 損害保険特別講座

重大事由解除に関する包括条項


(財)損害保険事業総合研究所

 

 今年の4月から施行されている保険法では、新たに、所定の重大事由が発生した場合に保険会社が保険契約を解除することを認める「重大事由解除」の制度が設けられました。この新制度は、有効に活用すれば、モラルリスク事案への対応のための強力な法的手段となることが期待できますが、その実務的な有用性の程度、すなわち、どのような範囲の事案で当該制度を利用することができるかは、その包括条項(解除事由のバスケット条項)の射程をどう考えるかにかかっている面があります。

 この点について、学説等には様々な見解がありますが、上記の射程を過度に限定することは、保険のモラルリスク事案をめぐる特有の利益状況(保険の目的や事故状況等に関する情報の偏在等)に適合せず、せっかく新設された重大事由解除制度の有用性を減殺してしまう懸念もあります。そこで、本講座では、上記の包括条項のいわゆる「規範的要件」としての法的な性格や、重大事由解除制度の根拠とされている「信頼関係破壊法理」との関係についての検討を行うことを通じて、包括条項の射程、具体的には、同条項の適用に当たって、解除の理由として考慮されうる事実の種類・範囲はどのようなものか、に関する検討を行っていきます。

 法務・コンプライアンス部門、商品開発部門、損害サービス部門の皆様を始めとして、検査・監督部門、営業部門等より多数の方々のご参加を期待いたします。

講 師
金融庁検査局(法曹資格を有する任期付公務員) 宮根 宏一 氏

日 時
11月15日(月)    18:45〜20:45   
会 場

損保会館 会議室 千代田区神田淡路町2-9
* 損保会館の正面玄関は、18:30にシャッターが下りますのでご面倒でも通用門をご利用下さい。
* 損保会館の入り口では入館チェックがあります。損保講座へお越しの際には、 社員証または
 本募集要項をご持参下さい。

  

講義項目

  1.保険法における重大事由解除規定

  2.規範的要件という観点から見た包括条項

  3.信頼関係破壊法理との関係

    (1) 信頼関係破壊法理とは

    (2) 包括条項の射程と信頼関係破壊法理

  4.おわりに

 

受講料

   ¥7,200(税、資料代込み)

 

講師紹介

 宮根 宏一 氏 (任期付公務員として金融庁検査局に勤務中)

  略 歴

   1981年 東京大学法学部卒業

       日本生命保険相互会社入社

       (以後、保険金・給付金支払査定、営業支援、営業教育、法務、主務官庁対応、

        財務営業等の部門で勤務)

   2002年 司法試験合格

   2004年 日本生命保険相互会社退社

         司法研修所入所

   2005年 司法修習修了、弁護士登録

         北星法律事務所入所

   2008年 北星法律事務所退所

         任期付公務員として金融庁検査局に勤務

  著作等

   「外国人契約と保険金支払─主として韓国民法との関連において─(1)(2)」

                                   生命保険経営52巻4号、5号(1984年)

   「事例式 境界・私道トラブル解決の手引」(共著)  新日本法規出版(2007年)

   「モラルリスクに対する法的な対応手段の要件等の研究

   (累積的な保険加入を伴う不正入院の事案との関係を中心として)」

                                   保険学雑誌602号(2008年9月)

   「重大事由解除に関する包括条項」           金融法務事情1898号(2010年5月) 

 

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