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保険約款と不当条項規制
-近時の無催告失効条項の無効判決や民法(債権関係)改正が保険約款実務に与える影響-
(財)損害保険事業総合研究所
近時、無催告失効条項を定める生命保険会社の保険約款が消費者契約法10条に違反し、無効とする判決(東京高判平成21・9・30)が注目を集めています。本判決の影響は大きく、多くの学者や弁護士がこの判決を批判的に分析する論稿を出しています。もっとも、この判決を受けて、保険約款の各条項が不当条項に該当しないか、改めて見直す動きが広がっています。
他方、現在法制審議会民法(債権関係)委員会で検討が進められている、民法の改正においては、約款の組み入れのルール化や不当条項規制の民法への統合・一般ルール化の検討が行われています。これらの改正も、保険約款に大きな影響を与える可能性があります。
本講座では、これらの問題について詳細に分析するとともに、損害保険会社として必要な対応について提唱をいただきます。
法務部門、商品開発部門、営業部門、損害サービス部門等の皆様を始めとして、保険代理店、保険ブローカー、共済関係等より、多数の方々のご参加を期待いたします。
| 講 師 |
弁護士法人 三宅法律事務所 弁護士 渡邉 雅之 氏
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| 日 時 |
10月5日(火)
18:00〜20:00
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| 会 場 |
損保会館 会議室 千代田区神田淡路町2-9 |
講義項目
1.消費者契約法10条の構造・立法趣旨・諸見解
2.無催告失効条項を定める保険約款を無効とする判決(東京高判平成21・9・30)の分析
3.無催告失効条項以外で不当条項が問題となり得る保険約款上の条項
4.債権法(改正)基本方針における契約解釈・約款規制の保険約款に与える影響
5.債権法(改正)基本方針における不当条項規制の一般規定化、不当条項リスト化
(ブラックリスト・グレーリスト)が保険約款に与える影響
受講料
¥7,200 (税、資料代込み)
講師紹介
渡邉 雅之 氏 弁護士法人 三宅法律事務所 弁護士
東京大学法学部卒業。保険法や金融規制法に関連する案件が専門。
関連論文に『消費者契約法10条に関する近時の重要判例の分析-無催告失効条項、更新
料特約、早期完済違約金条項をめぐって』(NBL12月1日号(No.918))等がある。