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損害賠償における休業損害と逸失利益算定の実務
(財)損害保険事業総合研究所
交通事故等の被害者に対する損害賠償のうち、特に難解な業務の一つが休業損害と逸失利益の算定であると思います。
休業損害を含め、逸失利益の算定方法については、大多数の方が形式的には分かっていると思います。しかし、実際に被害者からどのような資料を集めて、どのように算定するかという状況になると、いろいろと迷われた経験をお持ちの方も多いものと思います。また、休業損害や逸失利益の金額を算定してみたものの、自信を持って被害者に説明できず、苦慮された方もいらっしゃるものと思います。
そこで本講座では、逸失利益の算定手続きのうちでも特に難しいといわれる事業所得者について、逸失利益算定の基準となる金額の考え方、捉え方、また、その基準となる寄与率の考え方、捉え方を実例によって分かりやすく解説することといたしました。
また、小規模法人の役員の場合についても、逸失利益の考え方、捉え方を、俗に言う「労働の対価相当額」の考え方、捉え方とともに、実例を交えて解説します。さらには、給与所得者の場合についても、提出された資料の検証の仕方について説明を加えることとします。
本講座の内容は、自信を持って実務に役立てていただけるものと思いますので、損害サービス部門の皆様を初めとして、営業、営業推進部門、商品業務部等より多数の方々のご参加を期待いたします。
| 講 師 |
斎藤税務会計事務所 税理士 斎藤 博明 氏
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| 日 時 |
7月8日(木)
, 7月15日(木)
,7月22日(木) 18:00 ~ 20:00 (3回で1講座です)
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| 会 場 |
損保会館 会議室 千代田区神田淡路町2-9 |
講義項目
1.休業損害および逸失利算定の対象となる所得
2.事業所得者の休業損害および逸失利益算定の基礎となる金額の考え方、
ならびにその基になる寄与率の考え方
3.事業所得者の休業損害および逸失利益算定の基礎となる金額に加算される金額と
減算される金額の考え方
4.事業所得者について「所得税の確定申告書」、「所得税青色申告決算書」、
「収支内訳書」等による休業損害および逸失利益の算定手続
5.給与所得者について、「休業損害証明書」、「給与所得の源泉徴収票」等の検証手続
6.法人の役員の休業損害の考え方
7.法人の役員の労働の対価相当額の考え方とその捉え方
8.小規模法人の役員について、「法人税の確定申告書」および「法人の会計帳簿等」による
休業損害および逸失利益の算定手続
使用テキスト (既に入手されている方はご持参下さい)
斎藤博明・斎藤明仁 共著
『【2010年版】損害賠償における休業損害と逸失利益算定の手引き』
(2009年12月、保険毎日新聞社、¥4,200(税込))
参 加 費
参考テキスト 『要』 の場合 ¥25,200(税、レジュメ代、参考テキスト代込)
参考テキスト『不要』 〃 ¥21,000(税、レジュメ代込)
講師紹介
斎藤 博明 氏 斎藤税務会計事務所 税理士
略 歴
1968年 税理士登録
1974年 税理士事務所を開業
1976年 東京海上日動火災保険株式会社の損害サービス業務部顧問に就任
主な業務
・損害調査および損害賠償担当者に対する相談ならびに指導業務
・一般的な保険事故について被害者または契約者との面談による損害調査業務
・盗難、火災、爆発、死亡事故等の特殊な保険事故、ならびにモラルリスク疑義事案に
ついて、当該事故の被害者または契約者、およびその関係者との面談による損害の
分析ならびに査定業務
申込書(PDFファイル)は こちらからダウンロードしてください