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保険法の論点の再構成
-論点を総合的に再整理する-
(財)損害保険事業総合研究所
いよいよ保険法が2010年4月1日に施行されます。また、早くも保険法対応商品の販売を始めている保険会社もあります。
この保険法に関しては多くの書籍や論文が公表されていますので、皆様におかれては既に相当程度あるいは一定程度の知識を習得されていることと思います。そこで、本講座では、保険法の論点を総合的に再整理すべく、通常とは異なる観点から問題に切り込むこととします。具体的には、保険の分類の観点からの論点の再整理と、法規整の性格の観点からの論点の再整理を行います。こうした観察によって、保険法の全体像も自然と浮き上がってくることになるので、皆様の理解が深まることと思います。
本講座は保険法について最低限の知識があることを前提とするものであり、「この機会に保険法の各種論点を再整理しておきたい」という方に最適です。特に、保険会社の方、共済団体の方、保険・共済の代理店・仲立人の方にお勧めします。
| 講 師 |
東京海上日動火災保険株式会社
個人商品業務部 専門次長 吉澤 卓哉 氏 |
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| 日 時 |
1月15日(金)
18:00〜20:00
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| 会 場 |
損保会館 会議室 千代田区神田淡路町2-9 |
講義項目
Ⅰ.保険の分類と保険法の論点
1.保険の分類方法
2.損害保険契約における現物給付
3.損害てん補型の人保険の分類
論点例:海外旅行傷害保険の救援者費用保険金は、保険法の「傷害疾病損害保険
契約」に該当するか?
論点例:自動車保険の人身傷害補償保険における約款上の「被保険者」は、保険
法の「傷害疾病損害保険契約」の被保険者と同一か?
4.定額給付型の人保険の分類
論点例:保険法において、「死亡保険契約」と「傷害疾病定額保険契約」では法
規整がどのように異なるか?
論点例:保険法の「傷害疾病定額保険契約」における「給付事由」とは何か?
Ⅱ.法規整の性格と約款条項の有効性
1.絶対的強行規定と約款条項の有効性
論点例:一定の「傷害疾病定額保険契約」においては被保険者同意が不要となる
が、その場合の「被保険者の相続人」として特定の推定相続人を設定で
きるか。
論点例:絶対的強行規定と異なる約款条項は常に無効となるか?
2.片面的強行規定と約款条項の有効性
論点例:片面的強行規定の適用除外(保険法36条4号)となる「損害保険契約」
はどのように捉えたらよいか?
論点例:片面的強行規定性のある法規整を約款で修正する場合、保険契約者側に
「不利なもの」はどのように判断されるのか?
3.任意規定と約款条項の有効性
論点例:任意規定については保険者側が約款で自由に変更できるのか?
論点例:消費者契約法10条の適用が争われた事例にどのようなものがあるのか?
受講料
¥7,200(税、資料代込み)
講師紹介
吉澤 卓哉 氏 東京海上日動火災保険(株)個人商品業部 専門次長
略 歴
1982年 東京大学法学部卒。旧・東京海上火災保険入社(現在に至る)。
1994年 東京大学大学院法学政治学研究科修了
1999年4月~2001年3月 九州大学経済学部客員助教授
2005年4月~2006年3月 東洋大学法学部非常勤講師
2008年4月~2009年3月 明治大学商学部非常勤講師
学 位
経済学博士(九州大学)、法学修士(東京大学大学院)
主要著書
『企業のリスク・ファイナンスと保険』 千倉書房(2001年)
『保険の仕組み -保険を機能的に捉える-』 千倉書房(2006年)
関連論文
「保険契約法の現代化と保険事業-保険法現代化が損害保険実務に与える影響-」
保険学雑誌599号(2007年)
「損害保険契約における保険者免責」落合誠一=山下典孝編『新しい保険法の理論と実務』
経済法令研究会(2008年)
「保険法現代化への任意共済者への対応」 月刊NOSAI2008年12月号