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「損害保険実務に関する最近の判例について」(専門コース)

講 師
永沢総合法律事務所 弁護士 大野 澄子 氏
講義回数
木曜日 1回
日 時
11月26日(木)
18:00~20:00  
会 場

損保会館会議室

千代田区神田淡路町2-9

・正面玄関のシャッターが下りた後は、線路側通用口をご利用ください。

JR:お茶の水下車 聖橋出口から徒歩5分

地下鉄:丸ノ内線 淡路町駅、千代田線 新御茶ノ水駅、都営新宿線 小川町駅下車

いずれも徒歩5分

受講料
税込
7,500円(資料代込)

【講義の紹介】

 永沢総合法律事務所で主として保険金請求事案等をご担当されている弁護士大野 澄子先生にご出講いただき、次の講義項目につきご講義いただきます。

【講義項目】

1.飲酒運転事故をめぐる関係者の賠償責任について

 東京地裁平成18年7月28日判決は、飲酒運転に関して厳しくなりつつある世論の動向とは決して無関係ではありません。ドライバーのみならず飲酒運転に関与した者の責任問題について検討致します。

2.暴走バイクの同乗者と過失相殺について

 最高裁平成20年7月4日判決は、交代で二人乗り運転をし、暴走行為を繰り返していた自動二輪車の同乗者の過失相殺の問題につき、運転者の過失を考慮できるとしています。その射程距離について検討致します。

3.交通事故における新たな過失相殺に関する問題について

 近時、過失相殺基準が作成されたときには想定されてもいなかった新しい問題点が出現していますので、これらのうちから悩ましい問題2例について検討致します。

(1) ETC車線における追突事故と過失相殺

(2) 非常点滅灯の使用の有無と過失相殺

4.最近のモラルリスク判例について

 昨年度の研究科講座で車両保険・火災保険のモラルリスク判例について取り上げましたが、その後の最新のモラルリスク判例(下級審判決)についてご紹介致します。

〈大野 澄子弁護士の関与した主な事件〉

 ・最高裁(三小)平成15年12月9日判決

  (判例タイムズ1143号243頁、判例時報1849号93頁)他

【その他】

・定員は設けておりませんが、受講希望者が僅少の講座については開講を見合わせることがありますのでご了承ください。

・講義の録画、録音はご遠慮ください。

・事前アンケートは、講座内容の充実に向けて講師の参考資料としますのでご協力をお願いいたします。

 「アンケートWeb回答用」よりご回答ください。

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