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2009年度 損害保険特別講座

新型インフルエンザと企業法務

-保険会社のためのパンデミック対策の法務-


(財)損害保険事業総合研究所

 厚生労働省は8月28日に、各都道府県が医療体制を整えるための参考にしてもらうことを目的として、新型インフルエンザの今後の患者数推計を発表しました。それによると、ピーク時には1日に76万人が発症する見込みであることに加え、国民の2割が発症した場合、入院患者数は約38万人、重症者は3.8万人に上るとしています。
 さて、台風、地震等の自然災害の被災地においても、保険事業者は損害査定、契約更改等の事務を平時と同様に継続することが求められています。これまでも数多くの被災地で経験を積み、合理的かつ適切な事務遂行のための態勢は十分であると思われます。
 では、企業法務上の課題は十分に整理されているでしょうか。そもそも保険会社の社会的責任を踏まえれば、新型インフルエンザの被害が拡大する中であっても業務の中断は許されないはずです。しかし、支店や支社の業務が大幅に制約され、顧客に損害が発生した場合、何よりも大切な自社社員やその家族が重症となった場合などについては、その責任および対策についてはどのように整理しておくべきでしょうか。
 総務部門、法務部門の皆様を始めとして、営業部門、損害サービス部門等より多数の方々のご参加を期待いたします。

講 師
鳥飼総合法律事務所
 弁護士 渡辺 拓 氏
 弁護士 島村 謙 氏

日 時
9月28日(月)    18:00〜20:30 (質疑応答(約20分)を含む)  
会 場

損保会館 会議室 千代田区神田淡路町2-9
* 損保会館の正面玄関は、18:30にシャッターが下りますのでご面倒でも通用門をご利用下さい。
* 損保会館の入り口では入館チェックがあります。損保講座へお越しの際には、 社員証または
 本募集要項をご持参下さい。

 

講義項目

 1.パンデミックの事業活動に対する影響

   パンデミックの状況と今後起こりうる事業活動への一般的な影響について

 2.対外的な法律問題

   (1) パンデミックの影響により、保険審査業務、保険金支払等の業務に遅れや不備が生じた

     場合の顧客に対する責任

     ・阪神淡路大震災をめぐる裁判例を踏まえて

     ・企業の過失認定のポイント

     ・保険会社における対処のあり方

   (2) 事業の閉鎖・大幅縮小等により会社の業績に悪影響が生じた場合の役員の責任

     ・会社法上のリスク管理体制構築義務(会社法(362条、規則100条)、裁判例を踏まえて)

     ・役員のリスク管理体制構築義務とパンデミック

 3.対内的な法律問題

   (1) 業務命令による帰宅と賃金休業手当の要否

     ・会社の判断により、症状を示した従業員に帰宅命令をする場合の賃金休業手

      当の支払義務

     ・会社の独自判断ではなく、政府や自治体の要請に基づく場合

   (2) 従業員が、パンデミックを理由に出社を拒否した場合

     ・出社命令の可否、懲戒の可否について

 4.必要とされる具体的な対策その他

 

受講料

   ¥7,200(税、資料代込み)

 

講師紹介

 渡辺  氏 鳥飼総合法律事務所 弁護士

  東京大学医学部、早稲田大学大学院法務研究科卒業、司法修習を経て弁護士登録。

  現在は鳥飼総合法律事務所にて企業法務、企業関連紛争、税務訴訟等に従事。

 

 島村   氏 鳥飼総合法律事務所 弁護士

  横浜国立大学経済学部卒業、同大学院国際経済法学研究科にて国際租税法専攻(法

  学修士)、司法試験合格後、司法修習を経て弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所。

  現在、同事務所にて企業法務、会社関係訴訟、税務訴訟等を中心とした業務に従事している。 

 

 

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